石破茂首相の妄言「企業も表現の自由は有している。自然人だろうと法人だろうと問いません。企業・団体の献金を禁ずることは、私は少なくとも憲法21条には抵触すると思っている」は憲法学上全く間違っている(笑)
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かつて安倍政権下で集団的自衛権の行使を容認する安保法案を通そうという時に、後に首相になる菅義偉官房長官が
「集団的自衛権の行使を合憲だという著名な憲法学者もたくさんいる」
と発言してしまい、じゃあ名前を挙げてみろと迫られた菅官房長官があげられたのがたった三人の憲法学者。
しかも、その3人もすべて日本会議の重鎮だったという事件がありました。
ちなみにその3人は悪名高い
長尾一紘・中央大名誉教授
百地章・日本大教授
西修・駒沢大名誉教授
の3氏だったのですが、石破茂首相もこれからこの3人にお願いしに行かないといけないですね。
「企業・団体献金の禁止は憲法21条に反すると言ってください」
と。
3人でもたくさんw
安倍政権を牛耳る「日本会議」の恐怖 菅官房長官が集団的自衛権合憲派として挙げた学者3人は全部日本会議
自民党の裏金問題に端を発した政治とカネの問題。
日本の政治を歪ませてきた企業・団体献金をめぐって、立憲民主党と日本共産党だけではなく、日本維新の会も賛成してこれを禁止する法案を国会に提出しています。
これで追い詰められた自民党の石破茂首相は2024年12月10日、衆院の政治改革特別委員会で
「企業も表現の自由は有している。自然人だろうと法人だろうと問いません。
企業・団体の献金を禁ずることは、私は少なくとも憲法21条には抵触すると思っている」
と言い出し、立憲民主党などが主張する企業・団体献金の禁止が表現の自由を規定する憲法21条に違反して違憲であると言い出したんです(笑)。
だいたい献金以外にもいくらでも政治的表現の方法なんてあるやろwww
あの手この手でなんとか企業・団体献金の延命を図る石破首相。
軍国主義者の石破茂首相に、所信表明演説でハト派で反骨の名宰相石橋湛山首相の言葉を引用する資格なし。岸田政権の軍事費2倍増をトランプ米大統領の要求に屈してさらに引き上げかねない石破首相を退陣へ。
衆議院予算委員会は10日、石破茂首相出席で質疑を行った。政治資金規正法再改正を巡り、立憲民主党の米山隆一議員は、「企業・団体献金の禁止」について、石破首相が八幡製鉄所政治献金事件の判例を金科玉条のように扱っていると批判。
「企業献金は憲法に違反しないが、禁止する法律も違反しない」と述べ、立法政策上の問題であると指摘した。
対して、石破首相は「企業も表現の自由を有している」とし、「企業団体の献金を禁ずるのは、憲法21条に抵触する」との見解を示した。
石破氏の念頭にあるのは1970年(昭和45年)に言い渡された八幡製鉄事件の最高裁判決であろうと思われます。
この八幡製鉄(現在の新日鉄)の事件というのは、事案は、1960年に八幡製鉄株式会社がした自由民主党への政治献金に対して、同社の株主が、会社の定款所定の事業目的(定款2条:「鉄鋼の製造及び販売並びにこれに附帯する事業を営むことを目的とする」)の範囲外の行為であり、同時に商法254条の2(現同条の3)の定める取締役の忠実義務にも違反するとして提起された株主代表訴訟(商法267条)でした。
これについて第一審の東京地方裁判所は、会社の行為を取引行為(営利行為)と非取引行為(非営利行為)とに分け、非取引行為は、
「本来対価を予想していないのであるから、それは常に営利の目的に反する行為と云うべきである、従って、……凡ての非取引行為は、営利の目的に反することによって、凡ゆる種類の事業目的の範囲外にある」。
とし、もっとも、天災地変に際しての救援資金や育英事業への寄附など、非取引行為であっても例外的に総株主の同意が期待される行為は、
「社会的義務行為」
として、それが合理的限度を超えない限り例外的に取締役の責任が免責される、としました。
しかし、
「政党は、民主政治においては、常に反対党の存在を前提とするものであるから、凡ての人が或る特定政党に政治資金を寄附することを社会的義務と感ずるなどということは決して起こり得ない筈である」
から、政党への寄付が、特定の宗教に対する寄附と同様、社会的義務行為のごとき総株株主の同意を得られるような例外的場合には該当しない、と判示して原告の請求を認め、取締役は損害賠償責任を免れないとしたのです。
これだけ市民の血税から政党助成金をもらっておいて
さらにまだ企業団体献金が欲しいとかふてえ野郎だとしか言いようがない。共産党を見習え。
これに対して、最高裁は、会社は
「自然人とひとしく、国家、地方公共団体、地域社会その他の構成単位たる社会的実在」
なのであるから、
「ある行為が一見定款所定の目的とかかわりがないものであるとしても、会社に、社会通念上、期待ないし要請されるものであるかぎり、その期待ないし要請にこたえることは会社の当然になしうるところである」
とし、同時にまた、
「議会制民主主義を支える不可欠の要素」
であり、
「国民の政治意思を形成する最も有力な媒体」
である政党の
「健全な発展に協力することは、会社に対しても、社会的実在としての当然の行為として期待されるところであり、協力の一態様としての政治資金の寄附についても例外ではないのである」
としたうえで、会社が
「自然人たる国民と同様」、「憲法第三章に定める権利」
の行使として、
「国や政党の特定の政策を支持、推進しまたは反対するなどの政治的行為をなす自由」
を有するところ、政党の資金の一部が買収にあてられることがあるとしても、それはたまたま生ずる病理現象にすぎず、
「憲法上は公共の福祉に反しないかぎり、会社といえども政治資金の寄附の自由を有し、そう解しても国民の参政権を侵害するものではなく、したがって、民法90条違反の主張はその前提を欠く」
と判示したのです。
検証 政治とカネ (岩波新書 新赤版 2021)
上脇 博之 | 2024/7/22
つまり八幡製鉄事件では、そもそも私企業による政党への企業献金は一切許されないのではないかという訴訟が提起され、一審の裁判所は企業は営利が目的なのであるから政治献金はその目的外だとして許されないとしたのに対して、政治献金が許容される、どころではなく、むしろ積極的に
「会社といえども政治資金の寄附の自由」
を有すると、最高裁はまるで企業にも自然人たる普通の人間と同じく、憲法21条に基づく政治活動の自由の一環としての政治献金を行なう権利があるかのように判断したわけです。
しかしまず第一に、この最高裁判決は憲法学会からは徹底的に批判されていて、憲法学の泰斗である芦部信喜先生の「憲法」によると
「法人の精神的自由権、たとえば政治的行為の自由についても、法人の持つ巨大な経済的・社会的実力を考慮に入れると、一般国民の政治的自由を不当に制限する効果をともなったり、法人内部の構成員の政治的自由と矛盾・衝突したりする場合があり得るので、自然人と異なる特別の規制に服すると解すべき場合が少なくない」
とされていて、八幡製鉄事件最高裁判決については
「この判決は行きすぎであり妥当ではない」
と明記されています(p90~)。
憲法 第八版
芦部 信喜 、 高橋 和之 | 2023/9/9
さらに、芦部先生の直弟子で日本を代表する憲法学者である東大の高橋和之先生の「立憲主義と日本国憲法」では、八幡製鉄事件最高裁判決について
「本件の政治献金は、当時の政治資金規正法の許容する範囲内のものであったから、仮に政治献金が表現の自由の保護を受けるものであるとしても、政治資金規正法による制限が合憲かどうかは争点にはなっておらず(献金が合法である以上、法律の意見を主張する必要はない)、ゆえに会社が人権の主体かも争点とはなっていなかった。
しれみれば、最高裁の上記論述は争点への応答ではないから、傍論にすぎない」
とされています。
そして何より、八幡製鉄事件における最高裁のユルユルの判決文でさえ、
「憲法上は公共の福祉に反しないかぎり、会社といえども政治資金の寄附の自由を有し」
とあって、私企業の政治資金の寄附の自由についても公共の福祉に反すれば制限されることは当然の前提とされています。
立憲主義と日本国憲法 第5版
高橋 和之 | 2020/4/15
八幡製鉄事件は私が生まれる前の1960年の事件で、最高裁判決は1970年に出されたものであって半世紀以上前の判断です。
当時と今とでは企業・団体献金の弊害や一般国民からの捉えられ方も全く違うといえます。
では、企業・団体献金を禁止することは公共の福祉による制限として合憲か否か。
これについて、今後の国会で注目すべきは、リクルート事件、佐川急便事件、大手ゼネコン汚職などが相次いで発覚し、政治問題化していた時期の1993年11月2日の衆議院の「政治改革に関する調査特別委員会」において、岡原昌男元最高裁判所長官が参考人として次のような意見表明を行っていたことです。
岡原氏は
「企業献金の問題につきまして、例の昭和45年の最高裁判決がございますけれども、あの読み方について自民党の中で非常にあれをルーズに読みまして、その一部だけを読んで企業献金差し支えない、何ぼでもいい、こう解釈しておりますが、あれは違います。
我々の立場からいいますと、我々といいますか私の立場から申しますと、あの企業献金というのは、法人がその定款に基づかずして、しかも株主の相当多数が反対する金の使い方でございまして、これは非常に問題がある。
……本来営利団体である会社でございますから、非取引行為、つまりもうけにならぬこと、これをやることは株主に対する背任になります。
もし見返りを要求するような献金でございますと涜職罪(宮武注 とくしょくざい 贈収賄罪などのこと)になるおそれがある、そういう性質を持ったものでございます」
「企業献金そのものが悪とか善とかということよりも、法律的に余り理屈は通らないものであるということだけは申し上げたいと思います。
それはどういうことかといいますと、さっき言ったとおり、法人というのはその定款なり寄附行為に定められた事業の範囲で生きているものでございまして、それ以外のものについてはできない、つまり適法性がないわけでございます」
と述べています。
さらに岡原元最高裁長官は
「今まで事件を起こしたのは、要するに涜職になったのが挙げられておるわけでございますけれども、そういうことは要するに企業献金にそのもとが、原因があるわけでございます」
と断じていて1970年の八幡事件最高裁判決にはその全面的な見直し以外の選択肢はないということになります。
この点について、岡原元最高裁長官が
「できればそういう方向(宮武注 企業・団体献金の禁止のこと)に行きたいと思います。
ただ、あの判決をよく読んでいただきますとわかると思いますが、これだけ企業献金がその当時、あれは昭和35年の事件でございます、行き渡っておったのでは、最高裁がやれるわけがないです。
違憲であるとか違反であるというふうなことに。
全部の候補者がひっかかるような、そういうことは実際上としてやれない。
したがって、あれは助けた判決、俗に我々、助けた判決というものでございます」。
つまり、八幡製鉄事件の当時は企業・団体献金をすべての政党が受け取っていたので、それを禁止するとすべての候補者が引っかかる状態だったから、最高裁は(自民党を)助けたのだというのです(-_-;)。
とすれば、これだけ企業・団体献金による政治の歪みが問題となって一般国民の常識ともなり、自民党以外の多くの国会議員がむしろこれを禁止すべきだと主張する状況になった現代の日本では、企業・団体献金は文句なく禁止していいのであり、それは憲法上許容される、つまり「公共の福祉の範囲内」の制限であるということになるのです。
献金以外にも企業や団体が政治的表現をする方法や機会はいくらでもあるではないですか。
大企業が直接お金を政党に献金して私企業などが利権を得る危険を排除することはむしろ大きな公共性、公益性があるのであって、石破首相という利権誘導政治の巣窟自民党の総裁から違憲のそしりを受けるいわれはありません。
石破首相が企業の献金は憲法21条で保障されるなどと言う妄言を吐いたこと自体を逆手にとって、国会審議で大いに追い詰めるべきです。
国民民主党と玉木雄一郎代表(職務執行停止中)の存在がいかに政治改革のガンになっているかがわかる。
【#国民民主党にガッカリ】自民党が企業・団体献金はおろか政治資金パーティも禁止せず、ただ外国人のパーティー券購入禁止だけ国民民主党と合意する「そこじゃない感」【#国民民主党に騙されるな】
国民民主党の玉木雄一郎代表の傲慢な態度が酷すぎる。石破茂首相との初会談では原発の建て替えと新増設を要求。野党の企業・団体献金の禁止の協議には「結局通らないからパフォーマンスなので」と罵倒して欠席(呆)
参考論文
憲法問題としての政治献金-熊谷組政治献金事件福井地裁判決を素材に-中島茂樹(立命館大学教授)
編集後記
つまり、企業・団体献金が憲法上許容されているとしても、必要不可欠なものともされていないのですから、法律で禁止しても憲法違反にはならないんです。
うちの高校の後輩らしい、弁護士資格もある立憲民主党の米山隆一議員が石破首相に
『「企業献金は憲法に違反しないが、禁止する法律も違反しない」と述べ、立法政策上の問題であると指摘した。』
というのはそういう意味です。
そんな当たり前のことを書くために、昔の憲法の基本書を引っ張り出して汗かいちゃいました(笑)。
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企業献金禁止「憲法に抵触」 石破首相、21条表現の自由巡り
衆院予算委で答弁のため挙手する石破首相=10日午後
石破茂首相は10日の衆院予算委員会で、野党が要求する企業・団体献金の禁止に関し「企業も表現の自由は有している。献金を禁じることは、少なくとも憲法21条には抵触すると考える」との見解を明らかにした。派閥裏金事件に関係した議員の政治倫理審査会出席を巡り、来年夏の参院選の自民党公認判断では、説明姿勢も基準にすると説明した。
企業・団体献金に関しては、禁止に反対するのは参政権侵害に当たると考えるからかと立憲民主党の米山隆一氏に問われ「参政権ではなく表現の自由だ」と答えた。
裏金議員の政倫審出席を自民党総裁として促すよう求められ「自発的である以上、促すことができる立場ではない。最終的に判断するのは個人だ」と答弁。「正直に言って出るべきだと思う」とも語った。政倫審は規程で、開催には本人の申し出か、委員3分の1以上の申し立てと過半数の賛成が必要と定めており、これを前提に発言した。
裏金議員の来年夏の参院選公認に関しては「国民に対する説明責任を果たしているかどうかが大切な基準となるのは当然だ」と強調した。
© 一般社団法人共同通信社
石破首相「企業献金禁止は憲法に抵触」 政治改革特別委で焦点に
毎日新聞2024/12/10 18:36(最終更新 12/10 18:36)624文字
国会議事堂=平田明浩撮影
衆院の政治改革特別委員会が10日開かれ、政治資金規正法の再改正などに向けた議論が本格化した。各党は共同提出を含め計9本の法案を提出。与党が過半数割れする中、21日の臨時国会会期末までに法改正が実現するかは不透明な情勢だ。企業・団体献金の禁止や使途公開が不要な「政策活動費」の廃止、政治資金を監視する第三者機関の設置などが主な論点となる。
この日は各党が意見を表明した。自民党の牧島かれん氏は、政策活動費の廃止を盛り込んだ再改正案について説明し、「党所属議員などへの非公開支出は完全になくなる」と強調した。一方、外交やプライバシーなどへの配慮から一部を非公表にできる「公開方法工夫支出」の一例として、ドメスティックバイオレンス(DV)や性被害の当事者から意見聴取した場合の旅費や謝礼を挙げ、「公開方法の工夫は明らかに必要だ」と述べた。
立憲民主党の落合貴之氏は、企業・団体献金の禁止や、政治資金や政治団体を国会議員の親族が引き継ぐ世襲の禁止などを訴え、「国民の期待に応えられるかどうかのラストチャンスだ」と強調した。日本維新の会の池下卓氏は公開方法工夫支出について「新たなブラックボックスを作る内容だ」と批判した。
一方、10日の衆院予算委員会でも政治改革に関する質疑があり、石破茂首相は企業・団体献金の禁止について「企業も表現の自由は有している。企業・団体の献金を禁じることは、少なくとも憲法21条に抵触すると思う」と述べた。【池田直、高橋祐貴】
石破総理「企業・団体献金の禁止は憲法に抵触」 立法論としての制約の余地は認める
2024年12月10日(火) 14:17 TBS
石破総理は10日、立憲民主党などが主張する企業・団体献金の禁止について“憲法に抵触する”との考えを示しました。
石破総理
「企業も表現の自由は有している。自然人だろうと法人だろうと問いません。企業・団体の献金を禁ずることは、私は少なくとも憲法21条には抵触すると思っている」
企業・団体献金をめぐっては、立憲民主党と他の野党の一部が禁止とする法案を国会に提出していますが、石破総理は“憲法に抵触する”と強調した一方、“合憲であるが、制約を決めることは立法論の問題として認める余地がある”との認識を示しました。
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